消費税率引き上げに伴う旧税率適用の経過措置について

新着情報

平成26年4月1日から消費税率が現行5%から8%に引き上げられる際、旧税率適用の経過措置として、オフィスビル賃料に旧税率(5%)が適用される場合がありますのでご留意ください。

具体的には、平成25年9月30日までに締結した賃貸借契約において、下記要件の「①+②」又は「①+③+④」に該当する場合は、平成26年4月以降、契約終期までの賃料に係る消費税は5%となります。

①賃貸借期間及びその期間中の賃料が定められていること。

②事情の変更その他の理由により賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

③賃貸借契約期間中に賃貸人と賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと

④当該貸付に係るオフィスビルの取得に要した費用の額及び附随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額に対して、当該契約期間中に支払われる賃料総額の占める割合が90%以上となるように当該契約において定められていること。※ビルを長期にわたり、一括貸しの場合、該当する場合があります

上記について、定期借家契約の場合、要件に該当する事例が多いと思われます。また、普通借家契約の場合であっても、覚書等により、対象となる場合も考えられます。

なお、詳細はこちらをご参照ください。

消費税法改正のお知らせ(国税庁)

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(国税庁)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf